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認知症の徘徊・高齢者の迷子は捜索までのスピードが命

警視庁の発表によると、1年間で約1万7千人の方が徘徊によって行方不明になっています。

 

さまざまな病気や障害・症状によって起こる徘徊は、ときに事件に巻き込まれる可能性、あるいは事件に巻き込んでしまう可能性が高く、早急な捜索が求められます。

 

今回は、認知症の徘徊・高齢者の迷子のポイントと捜索方法について解説していきます。

 

 

認知症の徘徊・高齢者の迷子は捜索までのスピードが命

 

 

認知症の行方不明者の生存率は低い…

 

桜美林大学の調査によると、認知症患者が失踪してから発見までの期間ごとの生存率は、当日中で82.5%、翌日になると63.8%、3〜4日目になると21.4%、5日目以降になることがわかっています。

【参照】認知症と社会|都民安全推進部

https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/chian/pdf/anshinanzen/manbiki/no_3/3_03_houkokusiryou.pdf

 

認知症の徘徊や高齢者の迷子は、当日発見でも20%の方が命を落としており、過去には徘徊中に電車と接触して死亡したという事故がありました。

 

また、保護された際に自宅から遠く離れた場所で保護されて、認知症のために自分の名前や住所などを言えずに「身元不明者」となるケースもあります。

 

65歳以上74歳以下の前期高齢者は、75歳以上の後期高齢者と比べると体力があるので、徘徊する距離が伸びて見つかりにくいという傾向があります。

 

 

徘徊・迷子の行方不明者は早急な捜索が求められる

 

認知症の方や高齢者の方が行方不明になった際は、以下へ連絡をするようにしましょう。

 

●警察に捜索願を提出する

●役所・役場や地域包括支援センターなどに連絡する

●厚生労働省の特設サイトを確認する

●探偵に捜索してもらう

 

認知症の方が行方不明になった場合は「特異行方不明者」として積極的な捜索ができるので、まずは警察に捜索願を提出します。

次に、市区町村の役所・役場や、地域包括支援センターに連絡をとり、発見したときに家族に連絡がいくように手配します。

 

同時進行で、厚生労働省が公開している身元不明で保護された方のリストを確認します。

 

また、自分で捜索を行いながら、探偵に相談して調査してもらう方法も有効です。

人探しのプロである探偵は、聞き込みやビラ配りなど、幅広い調査で認知症・高齢者の方の捜索を行います。

 

 

まとめ

 

認知症・高齢者の方が行方不明になった際は、捜索までのスピードが命を左右します。

 

警察、市区町村役場や役所・地域鳳閣支援センターへ連絡の後、自分の足で捜索しますが、進展がない場合は人探しのプロである探偵に相談してみましょう。

 

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